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連帯保証人
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conference1(抗弁権)
友人の借金を返済してくれと言われた私。20年来の友人が、新しい事業の運転に金融業者から借入れをする際、「絶対に迷惑をかけないから」と頼まれ、その友人の叔父と2人で連帯保証人になりました。ところがその友人、病気を患ってしまったのです。もうがっかり。期間はすぐ迫り返済できなくなってしまったため、その金融業者から支払いの請求をされているのです。
連帯保証人になったのであれば、他に連帯保証人がいたとしても請求された貴方が支払わなければなりません。たとえ「名前だけ貸してくれ」といわれたからと弁解しても、何の意味もありません。保証人としての支払い義務が勿論あります。
また例えその友人に財産があったとしても、貴方に抗弁権はありませんから、返済が滞っていれば貴方に請求されることは免れません。
連帯保証人は、借主(ここでは友人)と同じ責任をおわなければならないことを肝に銘じなくてはなりません。
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