連帯保証人
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conference4(根保証)
友人から保証人になって欲しいと頼まれ、何度も断ったのですが、どうしてもと頭を下げられ、また、額もそう高額ではなかったので保証人になることを承諾しました。ところが支払いが案の定滞り、請求は自分のところにやってきました。しかも初めに保証した金額よりも多額の請求をされたんです。どういうことなのでしょうか。
こういったことが生じる原因はいくつか考えられます。その原因に応じて検討する必要があります。
まずいわゆる商工ローンと呼ばれる業者は、1回だけの貸し付けに関する保証ではなく、主債務者との一定の期間内の取引について、一定限度額(これを極度額と言います)で保証するという保証契約を結ばせています。これが根保証と呼ばれるものです。
このような場合、保証契約書に署名捺印したときの貸し付けが、たとえば200万円であって、その100万円の貸し付けに関してのみ保証したのだと思っていても、極度額が500万円だった場合、500万円を請求される場合もあるのです。ただこの場合でも、業者の担当者が根保証について全く説明せず、むしろ200万円の貸し付けに関する保証だとの思い込みを利用して保証させたなどの事情がある場合には、200万円を超える請求が認められないということもあり得ます。
次に契約を取り交わす際、署名捺印した時点では、貸し付け額が記載されておらず、あとから書き入れられる、というようなことがあるのです。業者も同席している場で、万が一口頭確認された金額とは異なる金額があとで書き入れられた場合は、口頭確認された金額を超える請求は認められません。
ただ、あいてもこういった契約を意図的にやっている場合があり、こちらでそう主張しても簡単には通らないでしょう。 |